1 事故発生
40代の男性(会社員)が、交差点右折待ちで先行車両数台に追随して停止中に追突される自動車事故の被害に遭い、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
症状固定後に併合14級(頚部痛・背部痛等の症状について14級9号、腰部痛等の症状について14級9号)の後遺障害等級認定を受けたところで、賠償金の請求についてご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、裁判基準での賠償金の満額を回収するため、速やかに訴訟を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
訴訟では、当事務所の弁護士と保険会社の弁護士とがお互いの主張・立証を尽くしたあと、裁判官から290万円での和解案が示されました。
訴訟を提起した場合には、認容額(損害額の合計)に加えて、弁護士費用や遅延損害金を考慮した調整金がおおむね10%程度上乗せされるのが通常なのですが、この290万円での和解案にはわずか2%程度の調整金しか上乗せされていませんでした。
そこで、当事務所の弁護士は、290万円での和解案には応じられないと回答し、10%程度の調整金を上乗せすると310万円となることから、310万円での和解を希望するとの意向を示しました。
その結果、こちらの希望どおり、310万円での和解を成立させることができました。
主な損害項目 | 認容額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 100万円 |
後遺障害逸失利益 | 72万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
※いずれも、裁判基準で認容されています。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
本件では、一度裁判官から示された和解案を拒否しています。
本件の依頼者の救済はもちろんのことですが、裁判官に「この事務所は、この程度の調整金の上乗せでも和解に応じる」との印象を抱かせることによる今後の悪影響を回避しなければならないという考えもありました。
1件1件を真剣に戦って、裁判官との緊張関係を作っていくことで、甘い和解案には応じない事務所であることを印象付けていく必要があると考えています。