1 事故発生
30代の兼業主婦が、右折待ちで停止中に追突された自動車事故により、頚椎捻挫などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、症状固定のあと、頚椎捻挫後の頚部痛・後頭部痛・左上肢のしびれ等の症状について、後遺障害14級9号の認定を受けました。
後遺障害等級の認定手続は、当事務所とも関係のある士業事務所に依頼して被害者請求で行われたものであり、自賠責保険金75万円を受領したあと、当事務所に損害賠償請求のご相談・ご依頼となりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、裁判基準での賠償金の満額を確保するために、依頼者と協議のうえで裁判を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
裁判では、保険会社側の弁護士は休業損害や逸失利益の金額を争ってきました。
当事務所の弁護士が必要な追加の主張・立証をして応戦し、裁判所の和解案が示されることになりました。
しかし、当初裁判所が示してきた和解案では、主婦としての休業損害の額が不当に低いと言わざるを得ませんでした(10万円程度)。
そこで、当事務所の弁護士は、裁判所の和解案を拒否し、あるべき主婦としての休業損害の額を主張して、粘り強く戦いました。
その結果、裁判所は、当初の和解案を修正して休業損害の額を適正額に増額しました。
そして、被害者(依頼者)および加害者側保険会社とも修正された裁判所の和解案に応じ、和解成立となりました。
主な損害項目 | 獲得額 |
---|---|
休業損害 | 25万円 |
傷害慰謝料 | 92万円 |
後遺障害逸失利益 | 78万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント
兼業主婦の場合、外での稼働を継続できたのであれば、主婦としての休業損害が比較的低額に抑えられてしまうことが多いです。
外での収入を維持した以上は、この取扱い自体はある程度までは仕方がないというのが一般的な考え方です。
本件でも、依頼者が外でのフルタイム勤務を事故後もほぼ休みなく継続できていたことから、主婦としての休業損害がある程度低い金額になるであろうことは想定していました。
しかし、当初の裁判所の和解案では、想定していたよりもかなり低額の休業損害が算定されてしまいました。
これに対して、当事務所の弁護士は、依頼者が外でのフルタイム勤務を継続せざるを得なかったのは休みを取りづらい職場の状況であったことや、交通事故による怪我の症状の内容と家事への支障の状況、そして仕事や家事への支障を最小限に抑えるためにマッサージ・ストレッチなどの努力を重ねてきたことなどを主張して、裁判官を説得することで、休業損害の適正な金額への増額に成功しました。