1 事故発生

50代の女性が、赤信号で停止中に追突された自動車事故により、頚髄損傷などの傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、後遺障害の事前認定によって、頚髄損傷で後遺障害7級4号の等級認定を受けた後、ご自身で保険会社と賠償額の交渉をしていました。
そして、保険会社から3度目の示談提示があった段階で、「保険会社から、最終的に2437万円程の提示が来たが、これが妥当な金額なのか知りたい」とのことでご相談いただきました。
当事務所の弁護士が、裁判基準よりも明らかに低い金額であることを説明すると、「保険会社とのやり取りも大変なので、任せたい」とのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、保険会社へ受任の通知をした上で、お客様のご希望に従って適正な金額の賠償を得るため、損害賠償請求の裁判の準備を進めていたところ、保険会社から、裁判基準での再提示をしたい旨の連絡がありました。

4 当事務所が関与した結果

その後、保険会社から損害賠償額の再提示があり、裁判基準で算定された休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益で、合計3708万円の獲得、1271万円の増額による示談解決に成功しました。

主な損害項目 保険会社の提示額 当事務所介入後の結果
休業損害  204万円  366万円
傷害慰謝料  161万円  206万円
後遺障害慰謝料  600万円 1000万円
逸失利益 1502万円 2166万円

※弁護士介入後の結果の上記各金額を合計すると3708万円を超えますが、保険会社からの既払い額があるため、矛盾はありません。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

本件では、被害者の方に、既往症として頚椎後縦靱帯骨化症の診断がなされていました。
そして、保険会社からは、裁判となった場合には、この既往症を素因減額(交通事故による損害の発生・拡大が、被害者自身の素因(既往症など)に原因がある場合に賠償金を減額すること)として主張することも示唆されていました。
裁判では、弁護士費用と遅延損害金が認められるものの、頚椎後縦靱帯骨化症による素因減額に関する過去の裁判例を踏まえれば、損害額の数割を素因減額されるリスクもありました。
このような裁判となった場合のリスク(保険会社からの示談提示額よりも低い賠償金額となるリスク)も慎重に検証した結果、被害者の方にとって最大限の適正な賠償金を獲得することができました。

6 お客様の声

事故にあって以来、相手方の保険会社の方とのやりとりが何より苦痛に感じていました。
こちらにお願いしてからは一切、開放され、もっと早くお願いすればよかったと思いました。
結果も大変満足いくもので感謝しています。

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