1 事故発生
40代の主婦が、自動車を運転して丁字路交差点の直線路を直進中、突き当たり路から右折してきた加害者運転の自動車に衝突され、頚椎捻挫などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、保険会社によって治療費を打ち切られていたものの、頚部の痛みや手のしびれが残っていたことから、自費での治療を継続していました。
賠償額などの件で当事務所にご相談に来られたところ、当事務所の弁護士が、症状や治療の経過から見て、後遺障害等級の認定手続を行ったうえで、損害賠償請求の手続を進めていくべきことなどをご説明させていただきました。
そして、当事務所に今後の対応をご依頼いただくこととなりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、依頼者がご依頼から約1か月で症状固定に至ると、速やかに被害者請求で後遺障害等級の認定手続を行いました。
そして、適正等級である後遺障害14級9号が認定されると(この時点で、後遺障害14級分の自賠責保険金75万円を確保)、裁判基準での賠償額の満額獲得を目指して、速やかに訴訟を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
訴訟では、依頼者の通院期間、後遺障害等級の認定結果、休業損害、過失割合など、争点が多岐にわたりました。
しかし、当事務所の弁護士による弁護活動の結果、むちうち14級の事案として適正な賠償基準での和解決着を図ることができました。
和解金の額は286万円となり、上記の自賠責保険金75万円と合わせると、合計361万円の獲得でした。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
保険会社が、不適切なタイミングで治療費の打ち切りを行ってくる事例が散見されます。
このようなケースでも、症状や治療の経過によっては、適切な期間治療を継続したうえで、後遺障害等級の認定手続を行うべき事案は少なくありません。
保険会社によって治療費を打ち切られてお困りの方がいらっしゃいましたら、その後の対応についてまずは当事務所にご相談いただければと存じます。