1 事故発生

30代の公務員の男性が、自動車を運転して青信号で十字路交差点に進入したところ、赤信号を無視して同交差点に進入してきた加害者運転の自動車に衝突される出会い頭事故の被害に遭いました。
この交通事故による傷害について、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷、右肩捻挫、右肘内側側副靱帯損傷、右肋骨骨折の診断名が付きました。

2 相談・依頼のきっかけ

症状固定が近付いた時期に、当事務所に今後の手続面についてご相談いただき、以後の後遺障害等級の認定手続、損害賠償請求の手続について、ご依頼いただくことになりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、依頼者が症状固定に至ると、速やかに後遺障害等級の認定申請を行いました(被害者請求)。
その結果、適正等級である後遺障害併合14級(頚部痛、右上肢しびれ等の症状について14級9号。腰部痛等の症状について14級9号。背部痛等の症状について14級9号。併合14級)の認定となりました。
この時点で、後遺障害14級に対応する自賠責保険金75万円を確保しました。
そして、当事務所の弁護士は、依頼者の同意を得た上で、裁判基準での適正な賠償金を獲得するため、訴訟を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

訴訟では、保険会社の弁護士が、右肘内側側副靱帯損傷、右肋骨骨折の傷病名が医学上立証できないと主張し、これらの傷病名に係る治療が不相当であって、合理的な治療期間は実際の通院期間よりも短期間であるとして、治療費、装具代(コルセット)、休業損害、傷害慰謝料の額などを争ってきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、依頼者は医師の診断および方針に従って治療を受けていたものであって、その治療に係る治療費や装具代(コルセット)を否認されるいわれはないと主張しました。
また、仮に上記の2つの傷病名が否定されるとしても、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷、右肩捻挫に対する治療が通院期間にわたって継続されたものであり、むちうち・腰部痛で後遺障害14級の認定を受けた事案として、適正な範囲の通院期間にとどまっているとして、休業損害や傷害慰謝料の減額も不適切であると反論していきました。
その結果、当事務所の弁護士が主張する内容のほぼ全てが、裁判所に認められることとなりました。
裁判所からは、300万円の和解案が示され、この和解案に双方が応じたことで、和解成立となりました(300万円のうち、主な損害項目は、下記の表のとおりです。いずれも、裁判基準での満額です)。
上記の自賠責保険金75万円と合わせて、合計375万円の獲得となりました。

主な損害項目 金額
休業損害 31万円
傷害慰謝料 103万円
後遺障害逸失利益 102万円
後遺障害慰謝料 110万円

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

保険会社の弁護士が、主治医による診断名を争って、治療費や通院期間を切り下げる主張をしてくるケースは少なくありません。
しかし、本件のように、靱帯損傷や骨折の発生を医学上は立証できなくても、該当する部位に疼痛(痛み)などの症状が出ており、医師の判断のもとにその症状に対応した治療が施されたものである限りは、必要性および相当性を欠く治療であったと認定されることはありません。
上記のような主張は、いわば医師の判断の結果を被害者に押し付ける不当な発想であり、徹底的に戦っていかなければなりません。

6 お客様の声

HPで八戸シティ法律事務所のことを知り、相談・依頼をしましたが、とても親身に話を聞いて下さり、また、交通事故に関する知識が素人同然である私にとても分かりやすく丁寧に説明をしていただき大変うれしく思いました。
対応スピードもとても早く相当の時間がかかると思っていましたが、考えられる限りの早期解決を図って下さりともて助かりました。
弁護士の先生だけでなくスタッフの対応も良かったです。
この先、また何か問題が起きた時には相談させていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。

※クリックすると拡大されます。