1 事故発生
40代の主婦が、自動車を運転して赤信号で停止中、加害者運転の自動車に追突され、頚部挫傷等の傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、治療を終了してから1か月ほど経った段階で、「治療は終了したものの、まだ痛みが残っている。
まだ続いているこの痛みに対して、何か補償などはないのか。」とのことで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の弁護士は、後遺障害等級認定の手続、後遺障害に対する補償の内容などについて説明しました。
すると、依頼者は、「後遺障害等級認定の手続からお願いしたい。」とのことで、当事務所にご依頼となりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、依頼者に後遺障害診断書作成のための再診察を受けてもらった上で、後遺障害診断書を取り付けつつ、依頼者に代わってその他の必要書類を取り付けました。
そして、当事務所の弁護士は、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚部の神経症状について14級9号、背部の神経症状について14級9号、両肩関節の神経症状について14級9号、併合14級の認定を獲得しました。
この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。
そして、当事務所の弁護士は、示談でも裁判基準での解決が十分に可能な案件であると判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は、裁判基準での賠償金額を算出して請求し、適正な賠償金の獲得に向けて、保険会社との示談交渉を行いました。
4 当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、休業損害の賠償金額において若干の調整はあったものの、その他の損害項目については保険会社が請求に応じてきたことで、裁判基準での賠償金額261万円での解決となりました。
受領済みの自賠責保険金75万円と合わせると、合計336万円の獲得となりました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
治療終了後も受傷箇所の痛みが続いている場合、後遺障害等級の認定を獲得できれば、その等級に応じて、後遺障害に対する補償を受けることができます。
しかし、このことを知らずに、痛みが続いているにもかかわらず、後遺障害がない前提で保険会社と示談をしてしまっている方もいらっしゃいます。
本件では、治療終了後も続いている痛みについて、当事務所にご相談・ご依頼いただいたことで、後遺障害の適正な等級を獲得した上で、後遺障害に対する補償も含めた裁判基準による適正な賠償金を獲得することができました。
6 お客様の声
とても分かりやすい説明と対応に感謝します。
また、何かあった際にはよろしくお願いします。
※クリックすると拡大されます。