1 事故発生
80代の主婦の女性が家族の運転する自動車の後部座席に同乗していたところ、センターラインオーバーしてきた加害車両に正面衝突される自動車事故の被害に遭い、第2頚椎骨折、左鎖骨骨折、左肩甲骨烏口突起骨折、胸骨骨折などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者のご家族は、依頼者の治療中の段階で、今後の対応などについて、ご相談に来られました。
当事務所の弁護士が症状固定の時期や後遺障害等級認定手続などの今後の流れをご説明させていただいたところ、以降の対応を当事務所にご依頼いただくこととなりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、依頼者が症状固定に至ると、速やかに後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、第2頚椎骨折後の頚部痛の症状について、後遺障害14級9号が認定され、自賠責保険金75万円を確保しました。
その上で、当事務所の弁護士は、適正な賠償金を獲得するために、依頼者の同意のもとに、裁判所に訴訟を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
訴訟では、保険会社側の弁護士が休業損害や逸失利益の額を争ってきました。
当事務所の弁護士が保険会社側の弁護士の主張に対し、適切な反論を展開した結果、十分な額の休業損害および逸失利益が認定され、400万円の支払による和解を勝ち取ることができました。
上記の自賠責保険金75万円と合わせると、合計475万円の獲得となりました。
主な損害項目 | 獲得額 |
---|---|
休業損害 | 102万円 |
傷害慰謝料 | 163万円 |
後遺障害逸失利益 | 51万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
※上記の表の合計額は、400万円を超えていますが、自賠責保険金の受領がありますので、金額に矛盾はありません。
※いずれも、裁判基準の満額を獲得しています。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
本件の依頼者は、夫と2人暮らしで、家事を担う主婦でした。
80代と高齢でしたが、主婦であることを前提とする休業損害および逸失利益を獲得することができました。
高齢であっても相当額の休業損害や逸失利益が認められるケースは多々ありますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければと存じます。
6 お客様の声
これからもいろいろな事案に取り組みをお願いします。
お世話になりました。
ありがとうございます。
※クリックすると拡大されます。