1 事故発生
30代の会社員の男性が、自動車を運転して渋滞で停止中、加害者運転の自動車に追突され、頚部挫傷の傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、治療を開始してから4か月ほど経った段階で、「まだ痛みが続いているので通院を続けたい。このまま痛みが続いた場合には、治るまで通院を続けられるのか。」とのことで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の弁護士は、後遺障害等級認定の手続、後遺障害に対する補償の内容などについて説明しました。
すると、依頼者は、「後遺障害等級認定の手続からお願いしたい。」とのことで、当事務所にご依頼となりました。
3 当事務所の活動
事故から6か月ほど経った段階で症状固定となったため、当事務所の弁護士は、後遺障害診断書を取り付けつつ、依頼者に代わってその他の必要書類を取り付け、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚部の神経症状について14級9号の認定を獲得しました。
この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。
そして、当事務所の弁護士は、示談でも裁判基準での解決が十分に可能な案件であると判断し、裁判基準での賠償金額を算出して請求し、保険会社との示談交渉を行いました。
4 当事務所が関与した結果
依頼者は、痛みや通院のため、仕事を休むことがありましたが、職場から特別休暇扱いとしてもらったことで、給与の減収はありませんでした。
もっとも、フルタイムで働く妻と分担して日常的に行っていた家事・育児については、大きな支障が生じていました。
そのため、当事務所の弁護士は、この家事労働への支障を、休業損害として請求しました。
そして、示談交渉の結果、請求した内容の通りで保険会社が応じてきたことで、裁判基準での賠償金額217万円での解決となりました。
受領済みの自賠責保険金75万円と合わせると、合計292万円の獲得となりました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
ここ数年、いわゆる兼業主夫として、フルタイムで働く妻と分担して、家事や育児を行っている男性が増えてきていると感じています。
男性でも、もちろん、それまで日常的に行っていた家事・育児について、事故によって支障が生じれば、理論上は休業損害を請求することができます。
とはいえ、男性の家事労働については、まだ理解が進んでいない部分もありますので、専業主婦、兼業主婦の場合以上に、きちんと、具体的な支障の内容、程度を主張していく必要があるように感じます。
つまり、家族構成、妻の勤務状況、事故前に行っていた家事・育児の内容、事故による支障の内容・程度などについて、具体的かつ詳細に主張していくことが大切だと思います。
本件では、そのような点をしっかりと主張することで、家事労働の分担割合を50%として請求した休業損害を、全額獲得することができました。
6 お客様の声
過失割合が10対0の事故ということで、誰も味方がいないなかで相手側保険会社を相手にするのは本当に大変でした。
親身に力になって頂いて心強かったですし、迅速に対応して頂き、納得のいく結果を得られました。
本当にありがとうございました。