皆様は損害賠金に関する真実をご存知でしょうか。
適正な賠償金を受け取るためにも、まずは賠償金の計算方法について理解することが重要です。

損害賠償金の真実とは、『ほとんどのケースにおいて、保険会社が提示する賠償金額は、本来交通事故の被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ない』ということです。

「交通事故問題の専門家である保険会社の提示なのだから、正しい賠償金額を提示しているのではないか」と思われていた方もおられるかもしれません。
しかし、これが賠償金の真実なのです。

保険会社は賠償金額を少しでも低く抑えようとしますので、賠償額のどこかの項目を用いて賠償額を調整することもあります。

当事務所の弁護士も、よく「保険会社から示談の提案書が届いたが、示談書をどう見ればいいのか分からない。」というご相談を頂きます。
治療費や通院交通費なら特に専門家でなくともお分かりになられると思いますが、例えば、後遺障害慰謝料、逸失利益、入通院慰謝料などは、専門家の弁護士でなければ適正な金額の判断は難しいと思います。

示談提示の見方が分からない場合、賠償額に不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談して下さい。
そして、適正な賠償額を計算してもらい、保険会社から受けている賠償額の提示が妥当かどうか調べてもらいましょう。

下記には、各損害項目の計算方法・算定基準と、保険会社の示談提案を検討するにあたって注意すべき代表的なポイントを記載しております。
ぜひご参考にして下さい。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 傷害(入通院)による精神的苦痛の補償
※入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 後遺障害逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある

※上記は死亡に至らない交通事故の損害項目となります。死亡事故の損害項目については、こちらをご参照下さい。
>>>死亡事故の損害賠償
>>>死亡事故の逸失利益
>>>死亡事故の慰謝料

治療費について

相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断によって医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。
そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくる場合があります。

しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できます。
通院は継続して行って頂き、治療費・通院費の領収書は大切に保管しておきましょう。

休業損害

休業損害は、「収入の日額×必要な休業日数」によって金額が決定します。
裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。

当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、休業損害はサラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦など、職業の違いによって収入の計算方法が異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院期間と傷害の程度に応じた基準により金額が決まります。
裁判基準では、実際に入院または通院した日数ではなく、原則として入通院の期間をベースとして算定します。

この点について相手方の保険会社や相手方の弁護士は、入通院の日数をベースとして、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。
しかし、これらの基準による金額は裁判基準に基づくものと比べると低額であることが通常です。

【裁判基準による傷害慰謝料の金額】
原則として入通院期間を基礎として下記の別表Ⅰによります(通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
むち打ちで他覚所見がない場合など軽傷事案では、下記の別表Ⅱによります(通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。

別表Ⅰ(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
別表Ⅱ(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

後遺障害の損害賠償

後遺障害に関する損害賠償は、次の2つの項目に分けられます。

①後遺障害によって仕事が制限されることに対する補償=逸失利益
②後遺障害による精神的な苦痛に対する補償=慰謝料

①後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることに対する補償です。
逸失利益の金額は、下記の方法にて計算します。

●逸失利益の計算方法
交通事故前の基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※ライプニッツ係数とは、労働能力喪失期間の年数に対し、3%の中間利息控除を行った数値のことです。逸失利益すなわち将来の減収は症状固定時から毎月、毎年発生するものであるのに対し、損害賠償ではこれを一括前倒しで受け取ることになるため、こうした中間利息の控除による調整を行うのです。

逸失利益の計算においても、保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり、本来受け取るべき金額よりも低額の提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

【後遺障害逸失利益の計算例】
50歳で年収600万円のところ、7級の後遺障害が残ったというケースで計算してみます。
後遺障害7級の労働能力喪失率は56%が標準値です。
また、労働能力喪失期間は67歳までとするのが標準ですので、17年となります。
そして、労働能力喪失期間17年に対応するライプニッツ係数は、13.1661です。
この方のケースで逸失利益を計算すると、次のとおり4423万8096円となります。
6,000,000円×0.56×13.1661=44,238,096円

②後遺障害慰謝料

慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級が賠償金の算定基準になりますので、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要になります。

保険会社は、裁判基準よりもかなり低額の任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることが通常ですので、この点にも注意を払う必要があります。

【裁判基準による後遺障害慰謝料の標準額】

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円