後遺障害とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず身体や精神に残った障害のことであり、労働能力の喪失を伴うものでその程度が法令上の等級に該当するもののことです。
交通事故は、ある日突然発生します。
そのため、交通事故で後遺障害を負ってしまったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。
しかし、後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題なので、適切に対処していくことが被害者の方を救済するためには必要不可欠です。
後遺障害について分からずお悩みになられている場合は、まずは後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けられるようにしましょう。
実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わることもあります。
事例(後遺障害等級12級のケース)
保険会社の提示額 | ⇒ | 弁護士介入後の適正な賠償額 |
---|---|---|
逸失利益 131万円 | 逸失利益 168万円 | |
後遺障害慰謝料 93万円 | 後遺障害慰謝料 290万円 |
上記の事例では、保険会社の提示額が他の損害項目も含めて合計330万円だったものが、弁護士が介入することによって合計652万円に増額されました。
後遺障害とは
交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。
また、後遺症と後遺障害はどう違うのだろうとお思いになられた方もいらっしゃると思います。
後遺症とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまうものを指します。
一方で、後遺障害とは、症状が固定された後の労働能力の喪失を伴うもので、その程度が法令上の等級に該当するもののことをいいます。
後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず、必要な補償を受けることができないこともあります。
後遺障害の等級認定については、交通事故の専門家である弁護士にも、対応ができる弁護士、できない弁護士がいます。
後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?
後遺障害には、症状の状況によって1級~14級までの等級があります。
等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります。
適正な賠償金を受け取るためにも、後遺障害として残った症状に適合した正しい等級の認定を受けなければなりません。
後遺障害の等級認定を受けるにあたっては、十分に注意しなければならないのです。
賠償金額についての詳細は下記の表をご覧下さい。
等級認定においては、まずは通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。
後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。
(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。
この際、重要になるのが、医師によっては後遺障害に対する認識が異なっていることがあるという点です。
そのため、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえない場合があるのです。
当事務所では、交通事故に精通した外部の専門家と連携することにより、適正な後遺障害の等級認定が受けられるように、被害者の方をサポートさせていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
後遺障害等級と労働能力喪失率・後遺障害慰謝料
等級 | 労働能力喪失率 (標準値) |
後遺障害慰謝料 (裁判基準・標準額) |
---|---|---|
第1級 | 100% | 2800万円 |
第2級 | 100% | 2370万円 |
第3級 | 100% | 1990万円 |
第4級 | 92% | 1670万円 |
第5級 | 79% | 1400万円 |
第6級 | 67% | 1180万円 |
第7級 | 56% | 1000万円 |
第8級 | 45% | 830万円 |
第9級 | 35% | 690万円 |
第10級 | 27% | 550万円 |
第11級 | 20% | 420万円 |
第12級 | 14% | 290万円 |
第13級 | 9% | 180万円 |
第14級 | 5% | 110万円 |
労働能力喪失率は、上記が標準値ですが、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等から、より高い割合が認められる場合もあります。
後遺障害慰謝料は、裁判基準では、上記が標準額ですが、具体的症状等から、より多くの額が認められる場合もあります。
これに対し、任意保険基準では、上記の2分の1から3分の1程度の額を提示してきます。
保険会社の提示額に疑問・不満があるという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
あなたの後遺障害をまずはチェックしてみましょう。
後遺障害についてはこちらもご覧下さい
●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類について
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
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