遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害です。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間継続して見られた場合を、「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応じることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得すれば、第1級の等級が認定されます。
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意することが必要です。
これらがなければ、適正な後遺障害の等級認定が得られない場合があります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状が発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。
後遺障害についてはこちらもご覧下さい
●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類について
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
●眼の後遺障害
●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害
●口の後遺障害
●交通事故による骨折
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害