むちうち(むち打ち)は、後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号とが区別されるかの基準を知らないという方も少なくないと思います。
しかし、14級9号と12級13号とでは、後遺障害の慰謝料の額に3倍近くの開きがあり、逸失利益の額には約5倍もの開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
14級9号の等級認定を得るためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状とが一致していることが必要です。
大まかに言えば、被害者の訴えている自覚症状が医学的に見て「詐病や誇張ではない」と推定されることが条件なのです。
そして、そのような医学的推定ができない場合には、「非該当」と判断されてしまいます。
むちうちは、頚部痛、腕や手のしびれ、めまい、疲労感などの自覚症状があるものの、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見はないというケースが多いです。
このような自覚症状のみのむちうちは、後遺障害に該当するものと認められた場合、等級は14級9号となります。
一方で12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
つまり、被害者が訴える自覚症状について、その原因となる神経系統の障害の存在が、画像という他覚的所見により医学的に証明できる場合に、12級13号の等級認定を得ることができるのです。
この時注意をしなければならないことが、MRI画像で細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかです。
これは、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということがあります。
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院で撮影しなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。
12級13号と14級9号の違い
項目 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
医師による必要所見 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
労働能力喪失率 (標準値) |
14% | 5% |
労働能力喪失期間 (裁判基準・標準値) |
10年程度 | 5年程度 |
慰謝料 (裁判基準・標準額) |
290万円 | 110万円 |
上記の表のように、慰謝料の額は、12級と14級の場合で3倍近い差があります。
また、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、約5倍もの差が発生します。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、事故直後から適切な対応をし、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思われる症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。
むちうちに関する解決事例はこちらをご覧下さい
当事務所にご相談ください
交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所所にご相談ください。
むちうちについてはこちらもご覧下さい
●交通事故のむちうちについて
●12級と14級の違い
●むちうち治療のポイント
●むちうち14級認定のポイント
●むちうち14級の賠償額モデルケース
●むちうちのケースでの通院方法に関する注意点
●むちうちの後遺障害認定に必要な検査
●むちうちのケースでの主治医への症状の伝え方
後遺障害についてはこちらもご覧下さい
●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類について
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
●眼の後遺障害
●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害
●口の後遺障害
●交通事故による骨折
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害