このページでは、後遺障害等級の認定手続についての解説をさせていただきます。
後遺障害等級の認定手続には、2通りの方法があります。
事前認定と呼ばれる方法と、被害者請求と呼ばれる方法です。

>>>後遺障害とは?

1 事前認定とは

事前認定は、加害者側の保険会社に後遺障害等級の認定手続を行ってもらう方法です。
被害者の方は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらって、それを加害者側の保険会社に提出するだけでよく、あとの手続はすべて加害者側の保険会社が行うため、手軽に後遺障害等級の認定手続が進められることになります。

しかし、加害者側の保険会社がほとんど全ての手続を進めることから、どのような資料が提出されているのか、どのように手続が進んでいるのかが分からず、不透明感が拭えません。
また、加害者側の保険会社が、あえて被害者の方のために高い等級を獲得できるように対応したり、有益な資料を積極的に提出したりすることはあまり期待できず、むしろ被害者の方にとって不利な資料ばかりが提出されてしまう可能性があります。

2 被害者請求とは

被害者請求は、被害者の方が後遺障害等級の認定機関(※)に対し、自ら後遺障害等級の認定を申請する方法です。
被害者の方は、自ら提出する書類や資料を揃えて、申請の手続をしなければならず、手間がかかります。

※後遺障害等級の認定は、加害者の自賠責保険会社を通して申請することで、自賠責損害調査事務所という機関が等級認定を行います。

しかし、被害者請求には、次のような大きなメリットがあります。
まず、自ら提出する書類や資料の内容を把握できるため、手続の透明性が確保できることです。
そして、提出する書類や資料を精査して吟味した上で、有益な資料を提出できるため、納得のいく等級を獲得できる可能性が高まるといったメリットがあります。

3 被害者請求をお勧めします

以上のように、後遺障害等級の認定手続には2つの方法がありますが、適正な後遺障害等級の認定を獲得するためには、被害者請求の方法によることをお勧めいたします。
事前認定では、加害者側の保険会社の主導で簡便に手続が進みますが、被害者の方がより厚い補償を受けられるように配慮して手続を進めてもらえることはあまり期待できず、適正な後遺障害の認定を得られない可能性があるという重大なデメリットが存在するためです。
よって、被害者の方の救済という観点からは、被害者請求を選択するべきであると言えます。

そして、被害者請求の方法による場合には、適正な後遺障害の認定を獲得するため、提出する書類や資料をしっかりと準備することが重要になってきます。
当事務所の弁護士は、これまでにも後遺障害等級の認定について数多くのご相談・ご依頼をいただき、適正な後遺障害等級の認定を獲得してきた実績が多数ございます。
複雑な後遺障害等級認定の手続への対応もしっかりとお任せいただきますので、交通事故の被害に関してお悩みの方は、是非お気軽にご相談いただければと存じます。

>>>当事務所の後遺障害等級認定サポート