示談交渉以外の解決方法としては、主に①裁判手続を利用する方法と、②裁判外の紛争処理機関を利用する方法とがあります。
①裁判手続を利用する方法は、各地の地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)で、加害者に対し、損害賠償請求の訴訟を提起する方法です。
②裁判外の紛争処理機関を利用する方法については、次の2つの機関がよく利用されています。
(1) 公益財団法人交通事故紛争処理センター
(2) 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
いずれの機関も、嘱託弁護士が無料で相談と示談の斡旋をしてくれます。
示談がまとまらない場合は、当事者が希望すれば審査に回され、審査においては嘱託弁護士が加害者の賠償すべき金額を提示してくれます。
これを「裁定」といい、保険会社は裁定結果に拘束されますが、被害者は裁定結果を拒否することもできます。
裁定結果を拒否した場合は、裁判手続での解決を図ることになるでしょう。
どの手続を利用すべきかは、事案によって異なります。
もっとも、交通事故紛争処理センターは東北では仙台にしか支部がなく、日弁連交通事故相談センターは青森県では相談受付のみで、示談の斡旋手続は県外となってしまいます。
そのため、青森県にお住まいの交通事故被害者の方について言えば、裁判外の紛争処理機関を利用する方法は使いづらいでしょう。
よって、基本的には裁判手続を利用する方法によることになります。