「後遺障害」と似た言葉に「後遺症」があります。
「後遺症」とは、治療終了後に回復困難な障害が残り、労働や日常生活に支障がある状態のことをいいます。
治療をしてもこれ以上よくならない障害・症状が残った状態です。
そして、「後遺障害」とは、こうした「後遺症」のうち、労働能力の喪失を伴う症状で、その程度が法令上の等級(後遺障害等級)に該当するもののことをいいます。
交通事故において賠償の対象となるのは「後遺障害」であり、これは失われた労働能力に関する損害の補償を意味します。
「後遺障害」に該当するかどうかは医師が決めるものではなく、法的観点から判断されるため、後遺障害等級の認定手続には弁護士が関与すべきといえます。