賠償額を定めるにあたり、被害者にも過失(落ち度)がある場合には、被害者の過失割合分が賠償額から減額されます。
これを過失相殺といいます。
例えば、交通事故の被害で1000万円の損害が発生し、過失割合が加害者80%:被害者20%という場合、損害賠償額は1000万円から20%分を差し引いた800万円が認められます。
過失割合の認定基準としては、事故態様を細かく類型化して基準を定めた別冊判例タイムズ№38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)という本があり、示談交渉および訴訟の実務で活用されています。
ただし、この本に記載されたどの類型にも該当しないケース、基準の解釈・当てはめに争いがあるケース、事故状況自体に争いがあるケースなどもあり、この本で全て解決というわけではありません。
この本をもとに適正な過失割合を判断するには専門的な知識と経験が不可欠であり、事故状況に争いがある場合には刑事記録を取得して確認・検討することも大切です。
保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合は、交通事故の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。