そのようなことはありません。
裁判を起こすとなると、依頼者の側でも手間がかかるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
しかし、裁判を起こす際に裁判所に提出する訴状などの書面を作成したり、証拠資料を整えたりする作業は、弁護士が対応することになります。
また、裁判の期日は平日の日中に行われますが、裁判所に出向くのは弁護士だけで構いません。このように、裁判で手間がかかる部分は弁護士が引き受けますので、ご心配には及びません。
裁判を進めていくにあたっては、弁護士との打ち合わせが随時必要となりますが、これは示談交渉を依頼した場合であっても同じことです。
また、それほど多くはありませんが、事故の状況に争いがあるなど、事案によっては一度だけ依頼者が弁護士とともに裁判所に出向き、尋問(事情の聞き取り)の手続が行われることがあります。
しかし、1か月以上前には日程が決まりますので、予定の調整はそれほど難しくないと思います。
以上から、裁判を起こすとなっても、交通事故被害者の側の手間はそれほど増えません。
逆に、裁判を嫌って示談でてっとり早く済ませることに固執すると、保険会社に足元を見られ、賠償金の額を大きく妥協せざるを得なくなることも考えられます。
当事務所では、十分な金額の賠償金を確保していただくことが、交通事故被害者の方にとって最も重要であると考えますので、依頼者のご希望や案件の性質にもよりますが、裁判による解決が原則というスタンスで取り組んでいます。