むちうちは、首の痛み、腕や手のしびれ、めまい、疲労感などの自覚症状があるものの、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見はないというケースが多いです。
このような自覚症状のみのむちうちについては、後遺障害非該当または14級となります。
その区別ですが、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状とが一致している場合には、14級9号の後遺障害に認定されます。
大まかに言えば、被害者の訴えている自覚症状が医学的に見て「詐病や誇張ではない」と推定されることが、14級の条件です。
これに対し、上記のような医学的推定ができない場合には、「非該当」とされてしまいます。
一方、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見があり、被害者の訴える自覚症状の原因となる神経系統の障害の存在が、画像という他覚的所見により医学的に証明される場合には、12級13号が認定されます。
むちうちについて適正な後遺障害等級の認定を得るためには、むちうちに詳しい医師のもとで適切な治療を受けること、また鮮明な画像を撮影できる機械のある病院で画像の撮影を受けることが必要です。
また、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることも大切です。