14級と12級の違いを表にすると、次のようになります。

項目 12級13号 14級9号
医師による必要所見 ・神経学的所見
・画像所見
・神経学的所見
・自覚症状と一致
労働能力喪失率
(標準値)
14%  5%
労働能力喪失期間
(裁判基準・標準値)
10年程度  5年程度
慰謝料
(裁判基準・標準額)
290万円 110万円

上記のように、慰謝料の額は、12級と14級の場合で3倍近い開きがあります。
また、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、約5倍もの開きが出てきます。

正当な金額の賠償金を獲得するためにも、事故直後から適切な対応をし、適正な後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。

むちうちになった場合は、むちうちに詳しい医師の治療を受け、適切な病院で画像の撮影をしてもらうようにしましょう。
また、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。