14級と12級の違いを表にすると、次のようになります。
項目 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
医師による必要所見 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
労働能力喪失率 (標準値) |
14% | 5% |
労働能力喪失期間 (裁判基準・標準値) |
10年程度 | 5年程度 |
慰謝料 (裁判基準・標準額) |
290万円 | 110万円 |
上記のように、慰謝料の額は、12級と14級の場合で3倍近い開きがあります。
また、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、約5倍もの開きが出てきます。
正当な金額の賠償金を獲得するためにも、事故直後から適切な対応をし、適正な後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。
むちうちになった場合は、むちうちに詳しい医師の治療を受け、適切な病院で画像の撮影をしてもらうようにしましょう。
また、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。