後遺障害は、症状の重さに応じて、1級から14級までの等級に分かれています。
これを後遺障害等級といいます。
後遺障害に関する損害賠償のうち、逸失利益における労働能力喪失率、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級に応じて算出されます。
詳しくは次の表をご参照ください。

後遺障害等級と労働能力喪失率・後遺障害慰謝料

等級 労働能力喪失率
(標準値)
後遺障害慰謝料
(裁判基準・標準額)
第1級 100% 2800万円
第2級 100% 2370万円
第3級 100% 1990万円
第4級 92% 1670万円
第5級 79% 1400万円
第6級 67% 1180万円
第7級 56% 1000万円
第8級 45% 830万円
第9級 35% 690万円
第10級 27% 550万円
第11級 20% 420万円
第12級 14% 290万円
第13級 9% 180万円
第14級 5% 110万円

労働能力喪失率については、上記が標準値ですが、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等から、より高い割合が認められる場合もあります。

後遺障害慰謝料は、裁判基準では、上記が標準額ですが、具体的症状等から、より多くの額が認められる場合もあります。
これに対し、任意保険基準では、上記の2分の1から3分の1程度の額を提示してきます。

適正な賠償金を獲得するためには、後遺障害等級を正しく認定してもらうことが必要ですから、交通事故に遭われたときは、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。