後遺障害は、症状の重さに応じて、1級から14級までの等級に分かれています。
これを後遺障害等級といいます。
後遺障害に関する損害賠償のうち、逸失利益における労働能力喪失率、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級に応じて算出されます。
詳しくは次の表をご参照ください。
後遺障害等級と労働能力喪失率・後遺障害慰謝料
等級 | 労働能力喪失率 (標準値) |
後遺障害慰謝料 (裁判基準・標準額) |
---|---|---|
第1級 | 100% | 2800万円 |
第2級 | 100% | 2370万円 |
第3級 | 100% | 1990万円 |
第4級 | 92% | 1670万円 |
第5級 | 79% | 1400万円 |
第6級 | 67% | 1180万円 |
第7級 | 56% | 1000万円 |
第8級 | 45% | 830万円 |
第9級 | 35% | 690万円 |
第10級 | 27% | 550万円 |
第11級 | 20% | 420万円 |
第12級 | 14% | 290万円 |
第13級 | 9% | 180万円 |
第14級 | 5% | 110万円 |
労働能力喪失率については、上記が標準値ですが、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等から、より高い割合が認められる場合もあります。
後遺障害慰謝料は、裁判基準では、上記が標準額ですが、具体的症状等から、より多くの額が認められる場合もあります。
これに対し、任意保険基準では、上記の2分の1から3分の1程度の額を提示してきます。
適正な賠償金を獲得するためには、後遺障害等級を正しく認定してもらうことが必要ですから、交通事故に遭われたときは、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。