被害者の持つ既往症などの特殊性が原因で治療期間が長引いたり、後遺障害が残ったりした場合は、そのことを考慮して、損害賠償額が何割か減額される場合があります。
こうした被害者の持つ特殊性のことを「素因」といい、素因による損害賠償金の減額を「素因減額」といいます。
しかし、被害者の方に通常の方とは異なる特殊性がある場合でも、必ず素因減額が認められてしまうというわけではありません。
裁判例によると、身体的・体質的素因による素因減額が認められるためには、加害者側で次の4点を証明する必要があるとされます。
①被害者の方の身体的・体質的素因が、単なる身体的特徴にとどまらず、「疾患」に該当すること
②交通事故とその疾患とがともに原因となって、損害が発生したこと
③その疾患による損害賠償額の減額をしないと、公平に反すること
④減額率を決定するために検討すべき諸要素(疾患の種類・態様・程度や、交通事故の態様・程度および傷害の部位・態様・程度と後遺障害との均衡など)
また、精神的素因(心因的素因)については、裁判例によると、その損害が交通事故のみにより通常発生する程度・範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要素が寄与しているときには、素因減額を認めるとされます。
素因減額が認められるとして、減額の割合はというと、個々の事案により、1割から9割まで、ケースバイケースでの判断となります。
その判断要素としては、上記のような、疾患の種類・態様・程度や、交通事故の態様・程度および傷害の部位・態様・程度と後遺障害との均衡などが挙げられます。