交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合、後遺障害が原因でそれまで行っていた仕事を今までどおりにできなくなったり、重度の後遺障害が生じた場合であれば、仕事を全くできなくなったりすることもあり得ます。

このような場合、後遺障害がなければ将来得られていたはずの収入が減ってしまったり、まったく失われてしまったりという損害が生じます。
こうした後遺障害による将来の収入の減少・喪失を、逸失利益といいます。

この逸失利益は、交通事故によって生じた損害ですから、加害者に対して賠償を請求することができます。