後遺障害による逸失利益は、次の式で計算します。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、逸失利益を算定する基礎となる年収のことであり、給与所得者、事業所得者、会社役員、主婦などの家事従事者、幼児・生徒・学生や高齢者といった無職者、失業者など、被害者の方の属性により算出方法が異なります。
労働能力喪失率は、後遺障害により労働能力を失う割合のことであり、後遺障害等級ごとに基準があります。
労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力を喪失する期間のことです。
ライプニッツ係数とは、逸失利益の賠償では将来の減収をまとめて一括前倒しで受け取るために、労働能力喪失期間の年数に対して3%の中間利息を控除した数値のことです。
この3%とは、民法に定められた法定の利率です。
計算の具体例を示します。
例えば、事故前の年収が300万円のところ、むちうちで14級の後遺障害が残ったというケースで計算してみます。
むちうちで14級という場合、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年が一応の標準値です。
そして、労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数は、4.5797です。
この方のケースで逸失利益を計算すると、次のとおり68万6955円となります。
3,000,000円×0.05×4.5797=686,955円