交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合、後遺障害による身体的苦痛や、外見の悪さ、生活・労働における不具合などのため、被害者の方は多大な精神的苦痛を受けることになります。
後遺障害慰謝料とは、こうした精神的苦痛を金銭的に評価して賠償するものです。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて標準額があります。
もっとも、この等級なら後遺障害慰謝料は必ず○○○万円というように画一的に運用されるわけではなく、例外的に、後遺障害の内容や被害者の属性等に応じて、金額に差が出てくる場合もあります。

保険会社が示談で提示してくる後遺障害慰謝料の金額は、裁判の基準よりも相当低い額です。
保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、裁判例によると、重度の後遺障害の場合には、被害者本人のほか、近親者にも別途慰謝料の請求が認められることもあります。
この場合の慰謝料額は、後遺障害等級や当該近親者と被害者との関係(どれだけ近しい関係か等)、その他具体的事情によりケースバイケースですが、様々な裁判例からすると、近親者ごとに100万円~300万円程度が認められた例が多いように見受けられます。

裁判基準による標準額
後遺障害等級 後遺障害慰謝料の標準額
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円