結論から申し上げますと、むちうちで画像所見があるからといって、必ずしも12級が認定されるとは限りません。
インターネットでむちうちについて検索すれば、「むちうちで12級が認定されるための条件は、被害者の訴える自覚症状が、画像という他覚的所見により医学的に証明できることである」という趣旨の情報に行き当たると思います。
この情報は正しく、当事務所のホームページ中でもそのように説明しています。
こうした説明を読んで、むちうちで画像所見があれば、必ず12級が認定されるものとお考えになる方もいらっしゃいます。
そして、「むちうちで画像の異常が認められるから、12級がとれるはずだ」、「むちうちで画像所見があるにもかかわらず、14級しか認定されないのはおかしい」などとおっしゃる方も少なくありません。
上記の説明には、「画像」、「他覚所見」という部分だけが一人歩きして、画像所見イコール12級という誤解を与えてしまっているきらいがあります。
しかし、もう一度よく上記の説明をお読みください。
12級が認定されるためには、画像所見が認められることのほかに、自覚症状がその画像所見により「医学的に証明できること」も必要であることが読み取れるはずです。
12級が認められるためには、この「医学的に証明できること」という要件が大きなハードルとなります。
画像所見は認められるけれども、それが自覚症状を証明するには至らないために、14級に止まるというケースがかなりあります。
医師の説明で、「椎間板の膨隆が認められるが、年齢変性が原因と思われ、交通事故との因果関係は証明できない」、「画像所見から自覚症状を証明することまではできない」などと言われることがありますが、仮にこうした説明を受けた場合は、12級をとるのは難しいと思われます。