人身事故被害の賠償問題の解決に当たっては、裁判手続を選択するべきケースが多いです。
ただし、例外もあります。
交通事故(人身事故)の賠償問題においては、ご自身で示談交渉を行うよりも、被害者側に弁護士が介入した場合の方が、獲得できる賠償金の額が多くなることはよく知られています。
ここで、弁護士に依頼するにしても、弁護士を通じての示談交渉での解決とすべきなのか、訴訟を提起すべきなのかといった選択肢があります。
確かに、加害者側の保険会社や事案の内容によっては、被害者に弁護士が付くことで、示談交渉の段階であっても、裁判基準の満額での交渉に乗ってくることもあります。
しかし、「示談交渉の段階では、裁判基準よりも割り引いた金額(例えば、8割程度。あるいは、それ以下)しか出せない」などと言ってくる保険会社が多いのが実情です。
また、事案の内容によっては、そもそも保険会社との折り合いが付け難いものも存在します。
当事務所では、交通事故の被害者救済とは、裁判基準の満額回収が最低条件であると考えています。
裁判では、裁判基準が絶対的に適用されます。
したがって、人身事故被害の賠償問題の解決に当たっては、裁判を選択すべきことが多いと考えております。
この点、他の事務所では、裁判基準よりも割り引いた賠償額(上記のように、例えば8割程度など)で簡単に示談してしまっていることもあるため、弁護士選びには注意が必要です。
このように、当事務所では、裁判による解決を重視しているのですが、当然ながら例外もあります。
まず、示談段階でも満額解決が可能な保険会社であれば、示談による早期解決を目指すのは当然のことです。
また、事故状況・過失割合に争いがあるなどして、示談交渉段階での提示額を拒否して訴訟に踏み切ることで、かえって獲得額が減ってしまうリスクがある場合には、示談解決も視野に入れるべきであると言えます(もっとも、保険会社の言い分が明らかにおかしく、こちらの勝ち筋であるときは裁判に打って出るべきですが)。