交通事故で怪我をしたのであれば、必ず人身事故扱いにしてもらいましょう。
交通事故の被害で怪我を負った場合に、加害者から「人身事故扱いにしないで欲しい」と頼まれることがあります。人身事故とされずに物損事故と扱われた場合、加害者は、刑事罰を受けることはなく、(道路交通法違反がない限り)運転免許の違反点数が加算されることもないため、加害者にとっては、非常に大きなメリットがあります。
しかし、被害者にとっては、物損事故扱いとするメリットは、全くありません。
むしろ、被害者にとっては、以下で説明するように、人身事故扱いにしないことには、デメリットしかありませんので、交通事故で怪我をしたのであれば、必ず人身事故扱いにしてもらいましょう。
この点、物損事故として扱われた場合であっても、加害者の保険会社から治療費が全く支払われないかというと、必ずしもそうではありません。
しかし、保険会社から治療費が支払われたとしても、「物損事故と扱われた以上、大した怪我ではない」などと主張されて、早期に治療費の支払いが打ち切られることがあります。
そうなると、安心して治療に専念することができなくなってしまいます。
また、同様に「大した怪我ではない」などと主張されて、休業損害や通院慰謝料などその他の損害についても、十分な補償が受けられない場合もあります。
さらに、物損事故とされた場合、警察は事故状況に関して簡単な書面(物件事故報告書)しか作成しないため、過失割合に争いが生じたときには、事故状況や過失割合を証明することが困難になるケースがあります。
これに対し、警察に診断書を提出して人身事故扱いにしてもらった場合には、警察は事故状況に関して十分な捜査を行った上で、詳細な内容の実況見分調書を作成します。
この実況見分調書は、事故状況や過失割合を証明するに当たって、非常に有力な証拠となります。
逆の言い方をしますと、人身事故扱いにしてもらわなかった場合には、警察は実況見分調書を作成しないのであり、本来ならば有効活用できたであろう証拠が、一つ失われるということなのです。
以上のように、交通事故で怪我をしたのにもかかわらず物損事故と扱われた場合、被害者にとってはデメリットしかありませんので、仮に加害者やその保険会社から「物損事故扱いとしても、怪我の補償はしっかりと行います」などと言われたとしても、安易に物損事故扱いにしてはいけません。
もし、怪我をしたにもかかわらず物損事故として届け出をしてしまったという場合であっても、人身事故扱いに変更してもらうことは可能です。
この場合、事故発生現場を管轄する警察署に、病院で作成してもらった診断書を提出することで、人身事故扱いにしてもらうことができます。
ただし、事故発生から時間が経過しすぎると、交通事故によって負った怪我ではないと判断されることもあるため、事故発生から1週間以内には、警察に診断書を提出するようにしましょう。
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