政府保障事業とは、自賠責保険で救済されない交通事故被害者に対して、政府が一定の保障を行う制度のことです。
ひき逃げをされて加害者が不明の場合や、自賠責保険に加入していない自動車での交通事故の被害に遭った場合には、自賠責保険による補償を受けることができません。
このような被害者で、加害者側からの損害賠償を受けられない場合などには、政府保障事業に請求することができます。
政府保障事業は、人身損害(怪我をさせられたことによる損害)のみが対象であり、物的損害(物を損傷させられたことによる損害)に対する補償はありません。
また、政府保障事業からの支払額は、自賠責保険に準じる金額となります。
自賠責保険と同様、被害者が被った人身損害の一部を補償するものに過ぎず、すべての人身損害の賠償には足りません。