無保険車傷害特約とは、自動車保険に付帯できる特約であり、自動車保険に加入していない車との交通事故でご自身またはご家族が死亡または後遺障害を負った場合に、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険による補償を超える部分に対して保険金の支払を受けられるものです。
加害者が自動車保険に加入しているものの、年齢条件や運転者限定特約などの理由で保険金が支払われない場合や、保険金額が被害者の損害額を下回る場合、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合にも、無保険車傷害特約を使用することができます。
無保険車傷害特約の保険金の限度額は、2億円と定められている保険商品が多いです。
そして、裁判を提起して無保険車傷害特約の保険金の支払を請求することにより、裁判基準での補償を受けることが可能となります(ただし、保険約款の定めによっては、弁護士費用や遅延損害金は保険金の対象外とされることもあります)。
加害者が自動車保険に加入していない場合や、ひき逃げ事故の場合などには、無保険車傷害特約が被害者の救済において非常に重要となることが少なくありません。
なお、無保険車傷害特約を使用しただけでは、自動車保険の保険等級が下がることはありません。