交通事故で被害者に怪我をさせた場合、自動車を運転していた加害者だけでなく、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)も損害賠償責任を負います。
これを運行供用者責任と言います(自動車損害賠償保障法3条)。
例えば、車の所有者が友人に車を貸していて、友人がその車で交通事故を起こした場合には、車の所有者は運行供用者責任を負います。
また、従業員が業務中に社用車で交通事故を起こした場合には、社用車を保有する会社は運行供用者責任を負います。
車の無断使用や盗難車による交通事故の場合でも、車の所有者の管理状況に落ち度があるときには(車の鍵をかけずに放置するなど)、運行供用者責任が成立する可能性があります。
運行供用者責任が認められるためには、次の3つの点が必要となります。
①自動車の運行による交通事故であること
②被害者の生命または身体を害したこと
③法定の免責事由がないこと
上記の②により、運行供用者責任は、人身事故のみが対象であり、物損事故には適用されません。
上記③の法定の免責事由とは、次の3点です。運行供用者の側で免責事由があることを立証しなければ、運行供用者責任を免れることはできません。
●自己および運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
●被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
●自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったこと