傷痕の位置、程度、年齢、職業などを考慮し、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
ただし、後遺障害等級に対応する標準的な労働能力喪失率を下回って認定される場合や、後遺障害逸失利益の賠償がまったく認められない場合もあります。
一方で、後遺障害逸失利益が認められなくても、後遺障害等級に対応する標準的な後遺障害慰謝料よりも高い金額の後遺障害慰謝料の賠償が認容される場合もあります。

交通事故で顔や身体に傷痕が残った場合、その傷痕のことを外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)と言います。
外貌醜状は、傷痕の位置、程度によって、次のとおり、後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級 認定要件 詳細
7級12号
外貌に著しい醜状を残すもの。 頭部に残った手のひら大(指の部分を含まず)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損。
顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部に残った手のひら大以上の瘢痕。
9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの。 顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕。
12級14号
外貌に醜状を残すもの。 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損。
顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕。
頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕。
14級4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
14級5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
そして、後遺障害等級に対応する標準的な労働能力喪失率と裁判基準による後遺傷害慰謝料は、次のとおりです。
後遺障害等級 労働能力喪失率(標準値) 後遺障害慰謝料(標準値)
7級
56%
1000万円
9級
35%
690万円
12級
14%
290万円
14級
5%
110万円
しかし、外貌醜状の場合には、労働能力の喪失、つまり仕事に与える支障がどれだけあるのかという問題があり、後遺障害逸失利益が争われることが多いです。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害による労働能力の喪失による収入の減少を賠償するものであり、直ちに収入の減少が発生した場合だけではなく、本人の特別の努力や職場の配慮によって収入を維持できている場合、将来的に昇給・昇進などの際に不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合、将来的に転職する際に職種が制限されるなどの不利益を被るおそれがある場合などにも、後遺障害逸失利益の賠償が認められます。
このような後遺障害逸失利益の賠償が認められるかどうかは、傷痕の位置、程度、年齢、職業などを考慮して判断されることとなります。

裁判例では、外貌醜状が労働能力に影響を及ぼすことを認めるに足りる証拠はないとして、後遺障害逸失利益を認めなかったものも存在します。
一方で、顔面部等に傷痕が残った事案で、営業職や飲食業などの人と接することの多い職業の場合に業務に与える影響があるとして後遺障害逸失利益を認めた裁判例、20代などの若年の場合に精神的負担などから労働能力に影響するとして後遺障害逸失利益を認めた裁判例などが数多く存在します。
ただし、後遺障害等級に対応する標準的な労働能力喪失率を下回って認定された裁判例が数多く存在します。
また、後遺障害逸失利益は認められなかったものの、顔面部等に傷痕が残ったことにより対人関係で消極的になるなど、間接的に労働能力に影響を及ぼす可能性があるとして、後遺障害等級に対応する標準的な後遺障害慰謝料よりも高い金額の後遺障害慰謝料を認めた裁判例などが存在します。
上肢・下肢に傷痕が残った事案では、傷痕の程度や職業などにもよりますが、後遺障害逸失利益を認めることは困難なケースが少なくないように思います。

以上のように、顔や身体に傷痕(外貌醜状)が残った場合の後遺障害逸失利益は、保険会社との間で争いになることが多く、特に専門的な判断が必要です。
保険会社から「外貌醜状の場合には、後遺障害逸失利益は認められません」などと言われても、簡単に鵜呑みにしてはいけません。
後遺障害逸失利益が認められる場合、後遺障害慰謝料の増額が認められる場合が多々ありますので、交通事故に詳しい弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。