自分の車が停止しているところに相手方の車がぶつかってきた、というだけでは、一概に過失の有無を判断することはできません。
まず、自分の車が停止しているところに相手方の車がぶつかってきた、というだけでは、事故の状況が分かりません。
詳細な事故の状況が分からなければ、過失割合を判断することはできません。
また、自分の車が衝突時に停止していたとしても、相手方の車と接触する直前に危険を感知して制動措置を取ったというのであれば、自分の車が進行中に衝突したのとあまり変わりはないと評価されるかもしれません(直前停止)。
そして、自分の車が一定時間停止している状態であったとしても、停止の位置や状況に問題があったために、事故の発生に寄与したと評価されるのであれば、過失ありとされることがあります。
考え方としては、衝突時に自分の車が停止していたかどうかという点だけではなく、事故がどのような場所で発生したのか、事故の発生に至る経緯・状況はどのようなものであったのか、という点をまずはきちんと整理する必要があります。
そのうえで、たとえ衝突の瞬間には停止していたとしても、上記のような直前停止に当たるものとして、進行中に衝突したものとあまり変わらないと評価されるのであれば、進行中に衝突した場合の過失割合が参考となることも少なくないでしょう。
また、自分の車がそれなりの時間停止していたとしても、停止した場所が不適切で事故の発生を誘発したとか、事故の発生を容易に防止できるのにしなかったなどの要素がある場合には、過失が認められることがあります。
過失割合の判断は、単に衝突時に自分の車が停止していたとか、何秒以上停止していれば無過失であるなどという単純なものではありません。
専門的な知識・経験が必要な領域ですので、過失割合についてお悩みの方は、交通事故を得意とする弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。