女子の平均賃金額と就業による収入額とを比較し、いずれか高い方を基礎として逸失利益を算出します。
兼業主婦とは、主婦として家事に従事しながら就業もしている女性のことを言います。
例えば、47歳の兼業主婦が交通事故により12級の後遺障害を残したとします。
令和2年の女子の平均賃金額は年額381万9200円であるところ、例えば、パート収入が年額120万円であれば、高い方の381万9200円を基礎として逸失利益を計算します。
67歳までの20年間(20年のライプニッツ係数は14.8775)にわたり14%の労働能力喪失を前提とすると、次の計算式のとおり、逸失利益は795万4821円となります。
(計算式)
381万9200円×14%×14.8775=795万4821円
一方で、この兼業主婦が就業により年収500万円を得ていた場合には、女子の平均賃金額と比較して高い方の500万円を基礎として逸失利益を計算します。
この場合、67歳までの20年間(20年のライプニッツ係数は14.8775)にわたり14%の労働能力喪失を前提とすると、次の計算式のとおり、逸失利益は1041万4250円となります。
(計算式)
500万円×14%×14.8775=1041万4250円