近親者固有の慰謝料・遺族固有の慰謝料とは、交通事故の被害者本人のほかに、親・子・配偶者などの近親者・遺族にも認められる固有の慰謝料のことを言います。
交通事故により被害者が怪我をしたり死亡したりすると、被害者本人は多大な精神的苦痛を受け、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、交通事故により精神的苦痛を受けるのは、被害者本人だけではなく、親・子・配偶者などの近親者・遺族もまた、苦しむこととなります。
そこで、一定の場合には、被害者本人の慰謝料だけではなく、このような近親者・遺族にも固有の慰謝料が認められることとなるのです。
被害者が死亡した場合
民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。
この規定を根拠に、被害者の父母・配偶者・子には遺族固有の慰謝料が認められるということになります。
また、被害者の父母・配偶者・子のほかに、内縁の妻・夫にも遺族固有の慰謝料が認められますし、兄弟姉妹・祖父母・孫に遺族固有の慰謝料が認められた裁判例もあります。
遺族固有の慰謝料の金額は、裁判基準による死亡慰謝料の標準額に含まれるものとされます。
裁判基準による死亡慰謝料の標準額は、次のとおりです。
一家の支柱・・・2800万円
母親、配偶者・・・2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)・・・2000万円~2500万円
上記の金額には、被害者本人の死亡慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料も含まれるのです。
例えば、妻と子2人がいる一家の支柱が亡くなったとして、被害者本人分が2400万円、配偶者分が200万円、子①分が100万円、子②が100万円と算定することなどが考えられます。
ただし、上記死亡慰謝料の総額はあくまで標準額であり、遺族固有の慰謝料の内訳も家族関係の実態いかんによりケースバイケースです。
被害者に後遺障害が残った場合
被害者が亡くなった場合だけでなく、重篤な後遺障害が残った場合にも、介護負担などを強いられる近親者は多大な精神的苦痛を被ることとなります。
そのため、被害者本人の慰謝料のほかに、近親者固有の慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、被害者に後遺障害が残れば、必ず近親者固有の慰謝料が認められるというわけではありません。
将来にわたって介護が必要となるなど、相当重篤な後遺障害が残った場合に限定されます。
そして、近親者固有の慰謝料が認められる場合には、その金額は近親者1人あたり50万円程度~数百万円程度と算定されるケースが多いでしょう。
具体的な金額は、被害者と近親者との関係性、後遺障害の内容・程度、近親者の介護負担の有無・程度など、様々な事情を考慮して決定されます。