将来にわたる介護の必要性が認められるのであれば、将来の介護費を請求することができます。
介護の必要性の有無は、後遺障害の内容・程度、日常生活上の不都合の内容・程度、被害者の年齢、医師の指示等を考慮して判断されます。
後遺障害が別表第1の1級(常時介護)または2級(随時介護)であれば、原則として介護の必要性が認められます。
それ以外にも、日常生活上、他者の看視・声掛けが必要となる場合、歩行・昇降、体位変換、排尿・排便、食事、衣服の着脱、入浴などに支障がある場合には、介護の必要性が認められるでしょう。
将来の介護費の算定では、職業付添人(介護福祉士等のプロによる介護)と近親者付添人に区分されます。
職業付添人を前提とする将来の介護費を請求するためには、被害者の心身の状態、必要となる介護の内容・程度、家庭・生活の環境、同居する親族の有無および介護能力、医師の判断等を考慮し、職業付添人によることの相当性が認められなければなりません。
職業付添人の場合は、実費全額が認められるのが原則です。
実際の裁判例では、日額1万2000円~2万4000円程度の認定となっています。
近親者付添人の場合は、日額8000円が標準額となります。
ただし、遷延性意識障害や四肢麻痺など重篤な後遺障害の場合で、近親者の年齢・体力等から介護の負担が特に大きいと考えられる事案では、8000円を超える日額が認められることがあります。
一方で、常時の介護までは必要としない場合には、必要とされる介護の内容・程度により減額され、日額6000円程度とされることが多いように見受けられます。
また、身体介護までは必要ではなく、看視・声掛けで足りる場合には、日額2000円程度となることもあります。
そして、上記の日額をもとに、「介護費の日額×365日×平均余命年数に対応するライプニッツ係数」により将来の介護費が計算されます。