怪我や後遺障害の内容・程度に照らし、必要性が認められる場合には、相当額の転居費用、仮住居費、家賃差額等の請求が認められます。
以下では、転居費用、仮住居費、家賃差額等の請求が認められた裁判例をご紹介させていただきます。
【甲府地方裁判所平成17年10月12日判決】
頚部痛、眼精疲労、左手の振戦等(14級)の女性(30歳)について、勤務先への自動車通勤が苦痛になり、職場の近くの寮を借りて二重生活をした事案で、家賃、引っ越し代、エアコン取付費、水道光熱費の合計約42万円を認めた。
【東京地方裁判所平成22年10月27日判決】
高次脳機能障害等(別表第1の1級1号)の男性(45歳)について、自宅改造の間の仮住まい費用約117万円、自宅改造のための引越費用約29万円を認めた。
【東京地方裁判所平成28年2月25日判決】
四肢痙性麻痺等(別表第1の1級1号)の女性(7歳)について、従前の賃貸マンションからバリアフリーの賃貸マンションへの引越費用約20万円、家賃差額のうち月額3万円を平均余命まで79年間分の合計約704万円(中間利息控除による計算)を認めた。