後遺障害の内容・程度に照らし、必要性が認められる場合には、相当額の賠償請求が認められます。
請求を検討できるものとしては、義歯、義眼、義手、義足などがあります。
その他にも、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、車椅子(手動・電動・入浴用)、盲導犬、ベッド(電動・介護支援)、エアマット、コルセット、サポーター、折り畳み式スロープ、歩行訓練器、歯・口腔清掃用具、吸引機、障害者用はし、脊髄刺激装置等が考えられます。
これらは、必要以上に高級なものでなければ、実費相当額の賠償請求が認められます。
例えば、介助用の車椅子であれば、1台50万円程度までであれば、多くの裁判例で賠償請求が認められています。
また、屋内用と屋外用の2台の車椅子の購入費用が認められることが多いです。
高級なものになれば、購入の必要性・価格の相当性が厳しく判断され、相当な価格を超えると判断される場合には、相当額を超える部分が減額されます。
このような判断では、後遺障害の内容・程度により、どのような機能、材質、耐久性等が必要なのか、という点が考慮されます。
また、耐用年数の関係で交換の必要のあるものは、将来の買替費用の賠償請求も認められます。
例えば、車椅子であれば、耐用年数は4~5年程度とされ、平均余命までに必要となる買替費用の賠償請求も認められるでしょう。