通勤中または勤務中の交通事故の場合、労災保険を使用することができます。
そして、このように労災保険を使用することができる場合には、健康保険を使用することはできません。
【健康保険法1条】
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【健康保険法55条】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金若しくは埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
労災保険を使用できるにもかかわらず健康保険を使用すれば、後々、健康保険から賄われた医療費の返納を求められることがあります。
このような事態に陥ることのないように、健康保険の使用については慎重にご検討いただく必要があります。
なお、労災保険の使用にあたって、会社が証明等の手続に協力しないことがあります。
そのような場合でも、会社から証明を得られなかった事情を提出書類に記載し、労災保険の手続を進めることは可能です。