高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、1か月(月の初めから終わりまで)で一定の上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
加害者側の保険会社から治療費を打ち切られ、自費で治療を継続している場合には、高額療養費制度を利用すれば負担が軽減されることがあります。
高額療養費制度の利用は、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に申請書を提出または郵送することで申請を行います。
1か月の上限額は、70歳以上かどうかや、所得水準により異なります。
例えば、69歳以下で年収400万円の場合、1か月の上限額は「8万0100円+(医療費-26万7000円)×1%」となります。
そして、医療費が100万円の場合、窓口負担は30万円(3割負担)となり、上限額は8万7430円(8万0100円+(100万円-26万7000円)×1%)ですから、高額療養費として21万2570円(30万円-8万7430円)が支給される結果、実際の自己負担は8万7430円となります。
高額療養費制度では、医療にかからない場合でも必要となる食事代、患者の希望によりサービスを受ける差額ベッド代・先進医療にかかる費用などは、支給対象外となります。
また、高額療養費を申請した場合、受診した月から支給までに、少なくとも3か月程度かかります。
なお、高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で時効となりますので、早めに申請を行うようにしましょう。