労災保険料が上がるのは、「業務中の災害」について労災保険を使用し、かつ、事業主が労災保険料の変動制(これを「メリット制」といいます)の適用を受けている場合に限られます。
「業務中の災害」には、通勤中の事故を含みません。
そのため、通勤中の交通事故で労災保険を使用した場合には、労災保険料は上がることはありません。
「メリット制」は、労働者数が20人未満の事業では、そもそも適用自体がありません。
また、労働者数が20人以上100人未満の事業であっても、業種によっては「メリット制」の適用がないこともあります。
「メリット制」の適用を受けず、労災保険を使用しても労災保険料が上がらないことも実は多いのです。
しかし、労災保険を使用しても労災保険料が上がらないにもかかわらず、労災保険料が上がるものと会社が勘違いしている例も散見されます。
なお、会社が労災保険の適用を拒否することは違法な労災隠しに該当しますので、労災保険の適用をめぐり会社が非協力的な場合には弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。