ひき逃げのため加害者が不明の場合には、加害者の自賠責保険や自動車保険(任意保険)から補償を受けることが難しくなります。
そのような場合でも、以下のような対応をとることが考えられます。
①人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故により傷害を負った被害者が、自らする自動車保険の保険会社から、保険約款に規定の基準で算定された保険金の支払を受けることができる保険のことです。
自動車保険に加入していれば、通常、人身傷害保険が付帯されています。
ひき逃げのため加害者が不明の場合にも、人身傷害保険を使用すれば、補償を受けることができます。
補償額は、自動車保険の約款によります。
②無保険車傷害特約
無保険車傷害特約とは、自動車保険に付帯することができる特約であり、自動車保険(任意保険)に加入していない自動車との交通事故により死亡または後遺障害を負った場合に、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険による補償を超える部分について保険金の支払を受けられるものです。
ひき逃げのため加害者が不明の場合にも、無保険車傷害特約を使用することができます。
無保険車傷害特約の保険金の限度額は、2億円と定められている保険商品が多く、裁判を提起して保険金の支払を請求することにより、裁判基準での補償を受けることが可能となります(ただし、保険約款の定めにより、弁護士費用や遅延損害金は保険金の対象外とされることもあります)。
③政府保障事業
政府保障事業とは、ひき逃げのため加害者が不明の場合や、加害者が自賠責無保険の場合など、人身事故の被害者が自賠責保険による補償を受けられない場合に、政府が一定の損害補てんをしてくれる制度のことです。
政府保障事業による補てん額は、自賠責保険に準じる金額となります。