通院付添の必要性が認められる場合には、通院付添費を請求することができます。
通院付添の必要性が認められるのは、例えば以下のような場合です。
□足を骨折等したため、歩行することができないとき。
□高次脳機能障害の症状があるため、一人で通院することが困難であるとき。
□高齢者または児童であるため、一人で通院することができないとき。
通院付添費の請求が認められる場合、日額3300円が賠償の目安となります(裁判基準)。
ただし、通院付添の労力が特に大きいと認められる場合には、増額されることもあります。
また、家族が通院付添のために休業した場合には、休業損害を請求することができます。
しかし、通院付添費と休業損害の二重取りはできず、休業損害と上記の通院付添費とを比較し、いずれか高い方の請求が認められることとなります。
そして、休業損害の金額が職業付添人(看護師・介護福祉士などの専門職)を雇うよりも高額になる場合には、職業付添人の費用を超える部分の休業損害の請求は認められないでしょう。
なお、家族が通院付添のために負担した交通費等の実費の賠償は、上記の通院付添費とは別途認められることはないのが原則です。
なぜなら、家族による上記の通院付添費には、通院付添に伴う交通費等の諸経費が含まれていると考えられているからです。