交通事故による損害賠償を請求する権利は、一定期間行使しなければ消滅してしまいます。
これを「消滅時効」と言います。
交通事故による損害賠償を請求する権利は、一定期間行使しなければ消滅してしまいます。
これを「消滅時効」と言います。
1 消滅時効の期間
消滅時効の期間は、3年です。
後述する消滅時効の起算点から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、権利が失われてしまいます。
2 消滅時効の起算点
消滅時効の起算点は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時です。
被害者とは交通事故で怪我をした人のことであり、死亡事故の場合には相続人等を指します。
法定代理人とは、未成年の被害者の親権者、成年後見人等のことです。
損害を知った時とは、人身事故の場合には症状固定時を意味します。
症状固定とは、交通事故による怪我がそれ以上治療を続けても改善が見込まれない状態となったことを言います。
事故発生時ではなく症状固定時が消滅時効の起算点とされるのは、症状固定に至らなければ治療費・休業損害・慰謝料等の金額が確定せず、後遺障害の有無・内容も分からないためです。
加害者を知った時とは、損害賠償請求が事実上可能な程度に知ることを言います。
通常は、加害者の住所・氏名等を知った時を意味します。
3 後遺障害等級認定・異議申立手続の関係
症状固定後、後遺障害等級認定・異議申立手続を行った場合、それぞれ申請をしてから結果が出るまでに数か月を要します。
特に異議申立てを行う事案では、最終的な結果を得るまでに症状固定から1年以上を経過するというケースも少なからず発生します。
そして、異議申立てまでに時間をかけすぎると、最終的な結果を得て損害賠償請求に着手するのが症状固定から3年以上経過後になる、ということも起こり得ます。
裁判例では、異議申立てにより後遺障害非該当から12級に変更された事案について、消滅時効の起算点は12級認定時ではなく、症状固定時であると判断されています(最高裁判所平成16年12月24日判決)。
このような裁判例を踏まえれば、後遺障害等級認定・異議申立手続は、できる限り速やかに行う必要があります。
4 まとめ
以上から、交通事故の被害者は、加害者の住所・氏名等を知り、かつ症状固定に至ってから、3年以内に損害賠償請求を行う必要があります。