チャイルドシートの未装着は、通常は交通事故そのものの発生原因となるものではありません。
しかし、幼児にチャイルドシートを装着させることは法的義務であり、チャイルドシート未装着により損害が拡大したと認められる場合には、過失相殺されます。
チャイルドシートを装着していなかったために幼児が座席から飛ばされたり、車外に投げ出されたりした場合には、チャイルドシート未装着により損害が拡大したものとして、過失相殺が認められる可能性が高いと言えるでしょう。
一方で、事故の状況、怪我の内容、同乗者の傷害状況から、チャイルドシートを装着していたとしても同様の損害が発生していたと考えられる場合には、過失相殺は否定されるでしょう。
また、疾病のためチャイルドシートの使用が療養上不適切となるなど、一定の場合にはチャイルドシートを着用する法的義務はなく、このような場合にも過失相殺は否定されると考えられます。
チャイルドシート未装着による過失割合は、裁判例によると5%~10%程度が目安となります。
チャイルドシートの使用は、過失相殺の点だけでなく、大切なお子様の生命・身体を守るものですので、小さなお子様を自動車にお乗せになる際には、必ずチャイルドシートを装着するようにしましょう。