脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故で生じた衝撃によって損傷することです。
診断書に記載される傷病名は「脊髄損傷」のほか、損傷部位によって「頚髄損傷」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「中心性頚髄損傷」などの診断名となります。
脊髄損傷の症状としては、損傷した脊髄から手足の指先の部分において、運動・知覚に障害が現れます。
脊髄損傷には、完全損傷ならびに不完全損傷があります。
完全損傷は、受傷部位以下がまったく動かず感覚もなくなった状態のことですが、一切何も感じないわけではありません。
受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みなどを感じることもあります。
また、頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になることもあります。
一方で不完全損傷とは、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺している状態になります。
ある程度運動機能が残っている軽症のものから、感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
どちらの場合であれ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものです。
交通事故後の生活に何かと支障を生じることは否めませんので、適切な後遺症認定を受け、しっかりとした補償を受けることが、その後に安心な生活を送るためには必要です。
適切な後遺障害の等級認定を得るためには、CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに脊髄損傷に詳しい弁護士にご相談しましょう。
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