1 中心性頚髄損傷とは
中心性頚髄損傷というのは、文字通り、頚髄の中心部のみが損傷した怪我のことを指します。
脊髄とは、脳から背骨の中にある脊柱管という管を通って腰椎辺りまで伸びている、束となっている神経を指します。
そして、脊髄のうちの頚部に当たる部分を、頚髄と呼びます。
頚髄がこのような位置にあることから、交通事故の衝撃で急に首が後ろに反り返ると、頚髄の中心部に強い衝撃が加わることになります。
その結果、首や背中を骨折しなかったとしても、中心性頚髄損傷を受傷する場合があります。
また、変形性脊椎症や脊柱管狭窄症などの既往症がある方(特に、中年以降の方)について、頚髄損傷は交通事故で受傷したときに特に起こりやすい怪我であるとされています。
2 中心性頚髄損傷の症状
脊髄には脳からの指令を上肢や下肢に伝えて運動を支配したり、手足などの痛みや熱さなどの感覚を脳に送ったりする役割があります。
頚髄にも運動や感覚を伝える神経が通っており、上肢の神経線維は頚髄の中心に、下肢の神経線維は外寄りに位置しています。
このような構造上、頚髄の中心部分を損傷(中心性頚髄損傷)した場合には、主に上肢の痺れ、麻痺、感覚障害、筋肉の萎縮といった症状が現れることになります(下肢にも症状が現れる場合もありますが、上肢に比べて軽度なことがほとんどです)。
したがって、中心性頚髄損傷を負った場合には、箸を使った食事やシャツのボタンを留めるなど指先を使う動作を行うのが特に難しくなり、日常生活に支障が出ることが多いです。
3 中心性頚髄損傷の後遺障害等級認定
中心性頚髄損傷を受傷した場合、手術療法や薬物療法を行い、症状に合わせてリハビリを行って症状の回復を図っていきます。
リハビリとしては筋萎縮や関節の可動域を広げる訓練を行い、一般的に、半年から1年程度行っていくことになります。
もっとも、そもそも損傷した頚髄の回復自体は難しいため、痺れや麻痺が残ることもあります。
このように、中心性頚髄損傷の治療を行っても運動障害や感覚障害が残った場合には、以下のとおり、その症状の程度に応じて、後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
4 中心性頚髄損傷の後遺障害慰謝料請求・後遺障害逸失利益
このように、中心性頚髄損傷による後遺障害は、症状がどの程度生じているかによって等級が定まります。
そして、後遺障害慰謝料の金額も等級によって異なります。
また、後遺障害逸失利益は、基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、という計算によって算出されます。
このうち、労働能力喪失率については、基本的には、等級ごとに基準となる数値が定められています。
以上をまとめると、以下のとおりとなります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
5級2号 | 1400万円 | 79% |
7級4号 | 1000万円 | 56% |
9級10号 | 690万円 | 35% |
12級13号 | 290万円 | 14% |
もっとも、上記の後遺障害慰謝料についてはいわゆる裁判基準であり、加害者側の保険会社から提示される金額は、これを大きく下回ることがほとんどです。
また、後遺障害逸失利益についても、加害者側の保険会社から不適正な金額が提示されることも少なくありません。
5 適正な賠償金を獲得するための弁護士の活用
上記のように、どの後遺障害等級が認定されるかによって、その賠償金が異なります。
そのため、適切な賠償金を獲得するためには、実際の症状に見合った等級が認定される必要があります。
通常、中心性頚髄損傷の症状は、MRI撮影での頚髄損傷の画像所見や各種神経学的検査の結果を踏まえて診断されます。
特に、中心性頚髄損傷は骨折を伴わないこともあるため、MRI撮影による画像所見の存在が非常に重要になります。
そして、等級の認定にあたっては、医師が作成した後遺障害診断書を基に判断されます。
もっとも、後遺障害診断書の内容として、どのような記載内容が適切であるのか判断できないという方もいらっしゃると思います。
また、医師によって、記載内容にばらつきがあり、必ずしも必要十分な記載内容となっているとは限りません。
特に、中心性頚髄損傷は骨折を伴わないことがあるため、実際には単純なむち打ち症状でしかないにもかかわらず、医師が中心性頚髄損傷と誤診をするケースも珍しくありません。
そこで、後遺障害診断書の作成前に、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者の症状から、どのような等級が認定されるかについて見立てることができるため、後遺障害診断書作成にあたってのアドバイスをすることができます。
また、弁護士に依頼した場合であれば、後遺障害診断書の記載内容が実際の症状を反映していない場合など、後遺障害診断書の内容に疑義がある場合には、主治医に対して修正を促す助言をすることができます。
当事務所では、交通事故発生後から加害者に対する損害賠償請求までワンストップで対応しております。
中心性頚髄損傷等のことでご不明な点やご心配な点がある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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