※当日使用したテキストと受講者アンケート用紙です。
青森県社会保険労務士会・青年委員会からのご依頼で、平成28年11月12日、当事務所の弁護士・木村哲也が研修会の講師を務めさせていただきました。
研修会では、「交通事故が労災だった場合の対応について」と題する講演をさせていただきました。
このテーマでは、平成26年2月にも、青森県社会保険労務士会・青年委員会からのご依頼で講演をさせていただいておりましたが、大変好評だったとのことで、再度の講演依頼をいただくこととなりました。
業務中・通勤中の交通事故で負傷した場合には、労災に当たるのですが、労災保険を先に使うべきか、まずは自賠責保険での治療とすべきかという問題点などがあります。
講演においては、交通事故による民事損害賠償の基礎、自賠責保険・自動車保険・労災保険の概要と各保険制度の関係、交通事故労災が発生した場合の対応方法などについて解説させていただきました。
ご参加された社労士の方々のアンケートでは、「従業員への初期対応に役立てたいと思います」、「知識を再確認できて良かった」、「顧問先の対応として、まとめて周知したいと思いました」などのお声をいただきました。
今回お話しさせていただいた内容が、社労士の方々の交通事故労災対応に役立てば幸いです。
【講演内容】
1 第1「交通事故による民事損害賠償について」
(1) 民事損害賠償とは
(2) 相当因果関係(損害賠償請求が認められる範囲)
(3) 交通事故による損害の項目
(4) 自賠責保険・自動車保険・労災保険
(5) 過失割合・過失相殺
(6) 交通事故による損害賠償の紛争解決手続
2 第2「自賠責保険・自動車保険・労災保険について」
(1) 自賠責保険(強制保険)
(2) 自動車保険(任意保険)
(3) 労災保険
(4) 各保険制度の相互の関係
3 第3「交通事故労災が起きた場合の対応」
(1) 労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか
(2) 交通事故が労災だった場合の対応