交通事故は、場合によっては皆様の大切なご家族やご友人の命を奪ってしまうこともある重大な問題です。
いつもと変わらない日常を過ごされていた被害者の方が、ある日突然お亡くなりになるわけですから、被害者のご家族やご友人の方の悲しみは計り知れないものがあります。
しかし、被害者はお亡くなりになられていますから、被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりに請求するしかありません。
被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は、下記の4つの損害賠償です。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 | |
---|---|---|
A | 死亡するまでの怪我による損害 | 救助捜索費、治療関係費、休業損害など |
B | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
C | 死亡逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
D | 死亡慰謝料 | 被害者および遺族に対する慰謝料 |
葬儀費
葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、四十九日の法事の費用は通常認められますし、仏壇購入費、墓碑建立費などが認められる場合もあります。
葬儀費については、任意保険基準では100万円~120万円程度が提示されますが、裁判基準では原則として150万円が上限とされています。
ただし、150万円を下回る場合は、実際に支出した額とされます。
なお、香典は損害額からマイナスされることはありませんが、香典返しの費用は損害とは認められていません。
死亡慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。
1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目は遺族の慰謝料になります。
死亡慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。
裁判基準の死亡慰謝料(被害者本人と遺族の合計の標準額)
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 2800万円 |
母親、配偶者の場合 | 2500万円 ※ |
その他の場合 | 2000万円~ 2500万円 ※ |
上記は標準額です。
例えば飲酒運転やひき逃げのような悪質なケースなど、被害者の無念や遺族の悲しみが通常よりも大きいと判断される場合には、上記よりも増額されます。
※平成28年以前は、母親・配偶者は2400万円、その他は2000万円~2200万円が基準とされていました。
任意保険の基準の死亡慰謝料(被害者本人と遺族の合計。多く見られるパターン)
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 1500~2000万円 |
その他の場合 | 1100~1600万円 |
自賠責保険の基準の死亡慰謝料
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
---|---|---|
被害者本人 | - | 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。>>>死亡事故の逸失利益へはこちら
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当事務所にご相談ください
交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
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