1 追突事故の場合に請求できる慰謝料
追突事故の被害に遭った場合に、請求可能な慰謝料としては、以下の3種類(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)があります。
(1)傷害慰謝料
傷害慰謝料というのは、交通事故によって怪我をしたこと及び入院や通院をしなければならなかったことによって生じる精神的苦痛を、金銭的に評価し補填するための慰謝料のことをいいます。
(2)後遺障害慰謝料
交通事故による怪我の後、治療を継続して行ったものの、症状が残存したままその症状が固着してしまうことがあります(この症状の固着を、「症状固定」といいます。)。
残存した症状、いわゆる“後遺症”が、法律上の概念である“後遺障害”に該当すると認定された場合、この後遺障害と日々向き合わなければならないことに対する精神的苦痛を金銭的に評価し、補填するための慰謝料である後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害の等級は、その障害の内容や程度によって1級から14級まで分類されており、その等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額も異なってきます。
(3)死亡慰謝料
交通事故によって死亡してしまった場合、ご本人の死亡に対する精神的苦痛を金銭的に評価するための慰謝料として、死亡慰謝料というものがあります。
2 慰謝料の3つの算定基準
交通事故の被害者の方の多くがご存じないのですが、交通事故の慰謝料については、以下のような3つの算定基準があり、各基準によって、慰謝料の金額は大きく異なってきます。
(1)自賠責基準
自動車損害賠償保障法施行令並びに、金融庁及び国土交通省が定めた「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により算出されることとなります。
3つの算定基準のうち、最も最低限の補償基準となっています。
(2)任意保険基準
各任意保険会社が内部で独自に定めている基準です。
算定基準が非公開のため、一概には言えませんが、自賠責基準よりは高くなり、裁判基準よりは低額となることが多いです。
(3)裁判基準
現在までの交通事故事件の裁判例・判例に基づいて作成された支払基準で、弁護士や裁判所はこの算定基準を用いて慰謝料を算定します。
被害者に過失がない場合、慰謝料の金額は、3つの算定基準の中で裁判基準が最も高額となります。
3 追突事故の慰謝料を受け取るまでの流れ
(1)事故による怪我の治療後、怪我が完治した場合や後遺障害がない場合
まず、継続的な入院や通院により、事故による怪我の治療が終了している必要があります。
そのうえで、怪我が完治している場合や、後遺障害が残存していない場合には、事故日から完治した日または症状が固定した日までの日数・入通院状況をもとに、傷害慰謝料の金額を算定・請求し、相手方(が加入している保険会社)との間で交渉していくこととなります。
(2)事故による怪我の治療後、後遺障害が残存する場合
まず、継続的な入院や通院による治療を行い、症状固定となった後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類を収集の上、自賠責保険に対し、後遺障害があることを認定してもらえるよう、申請手続を行います。
自賠責保険において後遺障害が認定された場合には、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の金額を算定・請求し、相手方(が加入している保険会社)との間で交渉していくこととなります。
(3)事故により被害者の方が死亡してしまった場合
被害者の方の家族構成などを確認したうえで死亡慰謝料を算定・請求し、相手方(が加入している保険会社)との間で交渉していくこととなります。
いずれのケースでも、相手方との交渉で、合意できた場合には、合意に従い慰謝料を受け取ることとなります。
もっとも、相手方と交渉で解決できない場合には、裁判手続に移行したうえで、解決を図ることとなります。
4 追突事故の慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット
相手方が加入している保険会社は、被害者に知識がないことに付け込んで支払額を少しでも安くしようと、賠償金額が低くなる基準で慰謝料を算出してきます。
また、保険会社の担当者によっては、こちらが被害者であるのにもかかわらず、担当者の対応態度が高圧的で、担当者との連絡自体に苦痛を感じるケースも見られます。
この点、弁護士に対応を依頼することにより、適切な賠償金額を受け取ることができ、かつ、態度が悪い保険会社の担当者と連絡を取る必要もなくなります。
できる限り解決まで無用なストレスを受けず、かつ、適切な慰謝料を獲得するために、弁護士に依頼をして解決することをお勧めいたします。
追突事故の被害に遭ってお悩みの方は、交通事故問題を得意とする当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
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