損害賠償請求のポイントとしては、まずは漏れている損害項目がないかどうかを確認するようにしましょう。
また、各損害項目の金額が妥当かどうかを確認するようにしましょう。
以下で詳しくご説明させていただきます。

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1 交通事故の損害項目

交通事故による損害には、主に次のような項目があります。

(1)怪我に関する損害項目

治療費、入院雑費、通院交通費、入院付添費、通院付添費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)。

(2)後遺障害に関する損害項目

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料。

(3)重度の後遺障害に関する損害項目

将来の介護費、装具・器具等購入費、家屋改造費、自動車改造費。

2 注意を要する損害項目

次の損害項目は漏れてしまうことが多いため、ご注意いただく必要があります。

(1)主婦の休業損害

怪我のために家事に支障が出た場合には、休業損害が認められます。
保険会社からの提示では漏れていることがありますので、注意が必要です。

●主婦の交通事故

(2)有給休暇取得分の休業損害

有給休暇を取得して通院をした場合などには、有給休暇取得分の休業損害が認められます。
被害者の側から申告・請求する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

(3)通院付添費

被害者が子どもの場合など、家族が通院に付き添う必要があったときは、通院付添費が認められます。
裁判基準では、1日当たり3300円が標準額となりますので、保険会社からの提示で漏れていないかどうか、確認するようにしましょう。

(4)逸失利益

逸失利益とは、将来の収入の喪失・減少に対する賠償です。
後遺障害が認定されていても、保険会社からの提示ではゼロとされていることもあります。
逸失利益は賠償金の総額を大きく左右する損害項目ですので、注意が必要です。

3 増額の可能性がある損害項目

次の損害項目は、増額の可能性が高いです。
示談交渉や裁判で増額を求める際のポイントとなります。

(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

保険会社からの提示では、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額が少ないことが多いです。
詳細は「慰謝料増額のポイント」のページをご参照ください。

●慰謝料増額のポイント

(2)後遺障害慰謝料

保険会社からの提示では、後遺障害慰謝料の金額が少ないことが多いです。
詳細は「慰謝料増額のポイント」のページをご参照ください。

●慰謝料増額のポイント

(3)主婦の休業損害

保険会社からの提示では、主婦の休業損害が少なく計上されていることが多いです。
家事への支障の実態に応じた金額を請求していきましょう。
詳細は「主婦の交通事故」のページをご参照ください。

●主婦の交通事故

(4)逸失利益

保険会社からの提示では、逸失利益が少なく計上されていることが多いです。
逸失利益は、年収・年齢・後遺障害等級などをもとに計算します。
金額が大幅に増える可能性がありますので、まずは一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

4 弁護士にご相談ください

交通事故による損害賠償についてご不明のことがありましたら、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご相談・ご依頼いただくことにより、損害賠償金の増額が期待できるケースは非常に多いです。
当事務所では、これまでに、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。